平成28年度の診療報酬の改定により、「情報通信技術(ICT)を活用した医療連携や
医療に関するデータの収集・利活用の推進①」の取り組みの中で、診療情報提供書等の
診療等に要する文書(これまで記名・押印を要していたもの)を、 電子的に送受できる
ことを明確化することで、評価される基準が作られました。
いわて中部ネットは基準を満たしているため、「検査・画像情報提供加算及び電子的診療
情報評価料」への申請が可能です。
ただし、「検査・画像情報提供加算」については、「診療情報提供料I」を算定していることが必要です。
下記の説明資料・届出の手引きをご参照の上、ご活用頂けますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料_申請の手引き